新潟地方裁判所 昭和61年(行ウ)1号 判決 1993年3月23日
新潟市鳥屋野四丁目一九番一号(住居表示変更前・同市鳥屋野二六四番地一)
原告
乙川博
右訴訟代理人弁護士
中村周而
同
中村洋二郎
新潟市営所通二番町六九二番地五
被告
新潟税務署長 岩村正和
右指定代理人
笠原嘉人
同
津田真美
同
有賀東洋男
同
青木茂
同
由井正昭
同
本宮孝夫
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者が求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和五八年三月一一日付けでなした原告の昭和五四年分、昭和五五年分及び昭和五六年分の各所得税額等の更正並びに各過少申告加算税賦課決定を、いずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、建築業、飲食業、コンクリートポンプ圧送業及び不動産貸付業を営む者であり、いわゆる白色申告者である。
2 原告は、次のとおり、昭和五四年分ないし昭和五六年分(以下、「本件各年分」という。)の所得税の確定申告をした。
昭和五四年分
確定申告日 昭和五五年三月一三日
事業所得金額 八六〇万円
所得税額 七七万二八〇〇円
昭和五五年分
確定申告日 昭和五六年三月一二日
事業所得金額 七七〇万円
所得税額 六七万三四〇〇円
昭和五六年分
確定申告日 昭和五七年三月一二日
事業所得金額 六六〇万円
所得税額 五三万五一〇〇円
3 被告は、原告に対し、昭和五八年三月一一日付けで、次のとおり、それぞれ所得税額等の更正(以下、「本件各更正」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下、「本件各決定」といい、本件各更正と本件各決定をあわせて「本件各処分」という。)をなした。
昭和五四年分
事業所得金額 二四三七万五八三四円
所得税額 七四六万三五〇〇円
過少申告加算税 三三万四五〇〇円
昭和五五年分
事業所得金額 二四七五万五五五七円
所得税額 七九三万九八〇〇円
過少申告加算税 三六万三三〇〇円
昭和五六年分
事業所得金額 二九三八万五九〇五円
所得税額 一〇七四万七二〇〇円
過少申告加算税 五一万〇六〇〇円
4 原告は本件各処分について、昭和五八年五月四日、被告に対し異議申立てをしたが、被告は同年八月四日、これを棄却する旨の決定をした。
そこで原告は同月一八日、国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、同所長は昭和六〇年九月一三日、これを棄却する旨の決定をした。
5 本件各更正の違法
(一) 被告が原告に対して行った税務調査は、所得税法二三四条一項所定の「調査について必要があるとき」という要件を充たしておらず、違法である。本件各更正は、違法な税務調査に基づく、違法なものである。
(二) 本件各更正は、原告の本件各年分の事業所得の金額を、推計の必要性がないのに推計の方法によって算定しているので、違法であり、取消しを免れない。
(三) 原告の本件各年分の事業所得の金額は各確定申告書に記載したとおりである。被告が推計の方法によって算定した事業所得の金額は、原告の事業の実情を無視したものであるから、これを基にした本件各更正は違法であり、取消しを免れない。
6 本件各決定は、右のとおり本件各更正が違法であり取り消されるべきものであって、過少申告加算税を賦課すべき理由は全くないから、取消しを免れない。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1ないし4の事実は認める。
2 同5(一)は争う。
3 同5(二)のうち、本件各更正が、推計の方法によって算定した事業所得金額に基づいてなされたものであることを認め、その余は争う。
4 同5(三)は争う。
5 同6は争う。
三 被告の主張
1 本件各更正の経緯
(一) 被告は、原告が本件各年分の所得税について提出した確定申告書の内容を検討したところ、いずれの確定申告書にも、所得金額及び専従者控除額の記載があるだけで、収入金額及び必要経費の記載がなく、所得金額の算出経緯が不明であり、さらに、一般の業况等に照らすと原告の申告所得金額が低額であると推定されたこと、及び、原告に対しては過去数年調査を行っていないこと等から、所得税に関する調査の必要があると認め、昭和五七年四月中旬ころ、被告所属の飯島孝行調査官(以下、「飯島調査官」という。)に調査を命じた。
(二) 飯島調査官は、昭和五七年五月一九日午前一〇時四五分ころ原告の事務所に赴き、原告に面会を求めたが、原告は不在であった。
(三) 飯島調査官は、同日午後一時五分ころ原告に電話で所得税に関する調査のため伺いたい旨伝えたところ、原告から折り返し電話があり、同年六月三日か四日に来てほしい旨の連絡があったので、六月三日に原告の事務所へ赴くことを約束した。
(四) 同年六月三日午後一時ころ飯島調査官が原告の事務所に赴いたところ、原告のほか、新潟民主商工会(以下、「民商」という。)の事務局員二名が待機していた。
飯島調査官は、身分証明書及び質問検査章を示したうえ、原告の事業概況、原告宅の自宅工事及び取引銀行等について聴取するとともに、帳簿書類の呈示を求めた。
しかし、原告らは、「帳簿書類は何もない。」、「内容は全部頭の中に入っている。」、「見積書、契約書は一切作成せず、口頭契約である。」、「調べてもらえばわかる。」などと答えるばかりで、原告において帳簿書類等を呈示し調査に協力しようとする姿勢は全く示さなかった。
そこで、飯島調査官は、右のような状態では調査に対する協力はとうてい得られないと判断し、「ある程度調べたらまた伺います。」と行って辞去した。
(五) 飯島調査官は、原告の取引銀行及び取引先の反面調査を実施した後、同年一二月三日午後一時ころ、直属の上司である池田統括官と共に原告の事務所に赴いたところ、原告の事務所には、原告のほか民商の事務局員二名が前回と同様に待機していた。
飯島調査官及び池田統括官は、再三にわたり、帳簿書類を呈示し調査に協力するよう要請したが、原告らは、「帳面はあるがあなた方に見せるものはない。」、「昭和五六年分と現在のものはあるが古いものは焼却した。」、「そっちが勝手に調べたのだからその結果を言え。」、「わからない点があったら調べてやる。」、「裁判で争ってもいいんだ。こちらには帳面もあるんだから。」などと言うばかりで、帳簿書類を呈示し調査に協力しようとする姿勢は全く見せなかった。
(六) 以上から明らかなように、飯島調査官は、原告に対し、帳簿書類を呈示し調査に協力するよう要請し、かつ説得したにもかかわらず、原告がこれに全く応じなかったため、原告の売上げ、仕入れあるいは経費等の具体的な数額を把握することができず、所得金額を実額によって把握することができなかった。
そこで、被告は、やむなく、原告の取引銀行及び取引先の反面調査によって把握した収入金額を基礎として本件各年分の事業所得金額を推計したところ、原告の申告所得金額はいずれも過少と認められたので、本件各更正を行ったものである。
2 原告の事業所得金額及びその算定根拠
被告が本件訴訟において主張する原告の本件各年分の事業所得金額及びその算定根拠は、次のとおりである。
(一) 昭和五四年分
(1) 収入金額 七億〇七四五万五三九九円
収入金額は、次の<1>及び<2>の合計額である。
<1> 建築、賃貸業分 六億三〇二六万〇五二七円
木造建築及び不動産賃貸業に係る収入金額は、原告が審査請求時に国税不服審判所に提出した会計帳簿(乙一の三ないし五。以下、「本件帳簿」という。)に記載されている収入金額四億九七〇四万六一九九円(乙一の二の二頁)に、本件帳簿に記載のない一億三三二一万四三二八円(内訳は別表1の1ないし1の3のとおり)を加算した金額である。
なお、不動産賃貸業に係る収入金額は、その所得率が木造建築業の所得率を上回るが、原告が有利となるように、木造建築業の収入金額に含めて算定した。
<2> 生コン圧送業分 七七一九万四八七二円
コンクリートポンプ圧送業(以下、「生コン圧送業」という。)に係る収入金額は、別表2の1のとおりである。
(2) 所得金額(事業専従者控除前) 三二一七万二〇四〇円
事業専従者控除額の控除前の所得金額は、次の<1>及び<2>の合計額である(同業者の平均所得率は、いずれも後記(5)及び3のとおりであり、<2>については主位的主張によった。)。
<1> 建築、賃貸業分 二〇五四万六四九三円
木造建築及び不動産賃貸業に係る所得金額は、(1)<1>の収入金額に、同業者の平均所得率三・二六パーセント(別表4の昭和五四年分)を乗じたものである。
<2> 生コン圧送業分
ア 主位的主張 一一六二万五五四七円
生コン圧送業に係る所得金額は、(1)<2>の収入金額に、同業者の平均所得率一五・〇六パーセント(別表5の昭和五四年分)を乗じたものである。
イ 予備的主張
ⅰ 新潟税務署管内から同業者を抽出した場合
同業者の平均所得率は一一・五三パーセントとなり、(1)<2>の収入金額にこれを乗ずると八九〇万〇五六八円となる。
ⅱ 下越地区(新潟及び新発田税務署管内)から同業者を抽出した場合
新発田税務署管内には同業者が存在しないため、右ⅰと同様となる。
(3) 事業専従者控除額
事業専従者控除額(所得税法五七条三項―昭和五九年法律第五号による改正前のもの)は、原告の妻乙川アサ子に係るものであり、原告の確定申告額である。
(4) 事業所得金額 三一七七万二〇四〇円
事業所得金額は、(2)の所得金額から、(3)の事業専従者控除額を控除したものである(なお、(2)<2>について予備的主張によった場合は、事業所得金額は二九〇四万七〇六一円となる。)。
(5) 同業者の平均所得率
事業所得金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額であるが(所得税法二七条二項)、原告の場合、いずれの事業の必要経費も不明である。そこで、被告は、原告の事業所得の金額を算定するにあたり、各事業の同業者及び同業者の平均所得率を次のとおり求めた。
<1> 建築、賃貸業分
原告の住所地を所轄する新潟税務署管内に事業所を有する青色申告者で、原告と同様に木造建築業を主に営み、原告の事業規模と類似する同業者(収入金額が三億円以上一〇億円未満の者。個人事業者には該当者がなく、すべて法人事業者である。)について、収入金額(売上金額又は売上高)に対する所得金額の割合平均値(以下、「平均所得率」という。)を求めると、三・二六パーセント(別表4の昭和五四年分)となる。
なお、右同業者の所得金額は、原告がいわゆる個人の白色申告者であるため、法人同業者の所得金額から、次の損金及び益金(略して「損益」といい、個人の収入金額及び必要経費にあたる)を除いて算出した。
ア 法人の青色申告者の損益となるが、個人の白色申告者の収入金額及び必要経費とならないもの
例えば、各種準備金に係る損益、特別償却及び割増償却に係る損益、繰越欠損金の控除等
イ 個人の青色申告者に限り必要経費とされるもの
例えば、耐用年数の短縮により通常の減価償却費を超えた償却費等
ウ 法人の損益とされるが、個人又は個人の白色申告者の収入金額又は必要経費とならないもの
例えば、代表者及び代表者と生計を一にする者からの受取利息及び賃貸料、代表者及び代表者と生計を一にする者に対する報酬、給料、支払利息及び賃借料、寄付金(損金不算入とされるものを含む。)に係る損益、各種引当金に係る損益等
エ 法人の益金とされるが、個人の事業所得の収入金額とならないもの
例えば、配当収入、預貯金の利息収入、固定資産の譲渡に係る損益、有価証券売却損益、交際費等の損金不算入額等
<2> 生コン圧送業分
原告の住所地を管轄する新潟税務署及び近隣の村上、新発田、新津、巻、三条、長岡の各税務署管内に事業所を有する青色申告者で、原告と同様の生コン圧送業(又はコンクリートポンプ業)を主に営む同業者(個人事業者には該当がなく、すべて法人事業者である。)について、収入金額に対する所得金額(前記<1>のなお書は同様である。)の割合の平均所得率を求めると、一五・〇六パーセント(別表5の昭和五四年分)となる。
(二) 昭和五五年分
(1) 収入金額 八億七七八七万二七九七円
収入金額は、次の<1>ないし<3>の合計額である。
<1> 建築、賃貸業分 七億九五八九万一七八三円
木造建築及び不動産賃貸業に係る収入金額は、原告の本件帳簿に記載されている収入金額五億八八〇九万六四五九円(乙一の二の三頁)に、本件帳簿に記載のない二億〇七七九万五三二四円(内訳は別表1の4ないし1の6のとおり)を加算した金額である。
<2> 生コン圧送業分 七九四七万六三四〇円
生コン圧送業に係る収入金額は、別表2の2のとおりである。
<3> 飲食業分 二五〇万四六七四円
飲食業に係る収入金額は、原告の預金口座(殖産相互銀行新潟支店の原告名義の普通預金)に入金された収入金額の合計額(別表3の昭和五五年分)である。
(2) 所得金額(事業専従者控除前) 四〇三〇万二四〇八円
事業専従者控除額の控除前の所得金額は、次の<1>ないし<3>の合計額である(同業者の平均所得率は、いずれも後記(5)及び3のとおりであり、右の額は<2>については主位的主張によった。)。
<1> 建築、賃貸業分 三二四七万二三八四円
木造建築及び不動産賃貸業に係る所得金額は、(1)<1>の収入金額に、同業者の平均所得率四・〇八パーセント(別表4の昭和五五年分)を乗じたものである。
<2> 生コン圧送業分
ア 主位的主張 七五五万〇二五二円
生コン圧送業に係る所得金額は、(1)<2>の収入金額に、同業者の平均所得率九・五〇パーセント(別表5の昭和五五年分)を乗じたものである。
イ 予備的主張
ⅰ 新潟税務署管内から同業者を抽出した場合
同業者の平均所得率は三・六三パーセントとなり、(1)<2>の収入金額にこれを乗ずると二八八万四九九一円となる。
ⅱ 下越地区(新潟及び新発田税務署管内)から同業者を抽出した場合
同業者の平均所得率は二・五一パーセントとなり、(1)<2>の収入金額にこれを乗ずると一九九万四八五六円となる。
<3> 飲食業分 二七万九七七二円
飲食業に係る所得金額は、(1)<3>の収入金額に昭和五六年分の同業者の平均所得率一一・一七パーセント(別表6)を乗じたものである。ただし、原告の飲食業店舗(新潟市西堀通七番町一五四五番地東商ビル五階、名称「喜なせ亭」)は、昭和五五年一二月五日に開店したものであって、昭和五五年中の営業期間が一か月に満たないため、昭和五六年分の同業者の平均所得率によった。
(3) 事業専従者控除額 四〇万円
事業専従者控除額は、原告の妻乙川アサ子に係るものであり、原告の確定申告額である。
(4) 事業所得金額 三九九〇万二四〇八円
事業所得金額は、(2)の所得金額から、(3)の事業専従者控除額を控除したものである(なお、(2)<2>について予備的主張によった場合、新潟税務署管内から同業者を抽出したときは三五二三万七一四七円となり、下越地区から同業者を抽出したときは三四三四万七〇一二円となる。)。
(5) 同業者の平均所得率
<1> 建築、賃貸業分及び生コン圧送業分
昭和五五年分の建築、賃貸業及び生コン圧送業分の同業者及び同業者の平均所得率は、昭和五四年分と同様の方法により求めたものである(別表4及び5の昭和五五年分の各欄記載のとおり)。
<2> 飲食業分
飲食業の同業者及び同業者の平均所得率は、次のとおり求めた。
原告の飲食業店舗と同一需給圏内に属する、通称征谷小路から広小路までの間の、西堀通六番町ないし八番町、西堀前通、古町通及び東堀通の各七番町ないし九番町に事業所を有する個人の青色申告者で、原告と同様に酒場、スナック業を営み、原告の事業規模と類似する同業者(収入金額が一三〇〇万円以上五二〇〇万円未満の者)について、収入金額に対する所得金額(いわゆる青色申告の特典控除前の金額)の割合の平均所得率を求めると、一一・一七パーセント(別表6)となる。
(三) 昭和五六年分
(1) 収入金額 八億五二〇五万四四〇六円
収入金額は、次の<1>ないし<3>の合計額である。
<1> 建築、賃貸業分 七億六四三二万八三五一円
木造建築及び不動産賃貸業に係る収入金額は、原告の本件帳簿に記載されている収入金額五億一九四五万〇七三六円(乙一の二の四頁)に、本件帳簿に記載のない二億四四八七万七六一五円(内訳は別表1の7ないし1の10のとおり)を加算した金額である。
<2> 生コン圧送業分 六一八七万六〇七〇円
生コン圧送業に係る収入金額は、別表2の3のとおりである。
<3> 飲食業分 二五八四万九九八五円
飲食業に係る収入金額は、原告の預金口座(殖産相互銀行新潟支店の原告名義の普通預金)に入金された収入金額の合計額(別表3の昭和五六年分)である。
(2) 所得金額(事業専従者控除前) 三七二二万四一〇八円
事業専従者控除額の控除前の所得金額は、次の<1>ないし<3>の合計額である(同業者の平均所得率は、いずれも前記(2(一)(5)、2(二)(5))と同様の方法により求めたものであり、<2>については主位的主張によった。)。
<1> 建築、賃貸業分 三〇一九万〇九六九円
木造建築及び不動産賃貸業に係る所得金額は、(1)<1>の収入金額に、同業者の平均所得率三・九五パーセント(別表4の昭和五六年分)を乗じたものである。
<2> 生コン圧送業分
ア 主位的主張 四一四万五六九六円
生コン圧送業に係る所得金額は、(1)<2>の収入金額に、同業者の平均所得率六・七〇パーセント(別表5の昭和五六年分)を乗じたものである。
イ 予備的主張
ⅰ 新潟税務署管内から同業者を抽出した場合
同業者の平均所得率は三・〇六パーセントとなり、(1)<2>の収入金額にこれを乗ずると一八九万三四〇七円となる。
ⅱ 下越地区(新潟及び新発田税務署管内)から同業者を抽出した場合
同業者の平均所得率は三・〇二パーセントとなり、(1)<2>の収入金額にこれを乗ずると一八六万八六五七円となる。
<3> 飲食業分 二八八万七四四三円
飲食業に係る所得金額は、(1)<3>の収入金額に、同業者の平均所得率一一・一七パーセント(別表6)を乗じたものである。
(3) 事業専従者控除額 四〇万円
事業専従者控除額は、原告の妻乙川アサ子に係るものであり、原告の確定申告額である。
(4) 事業所得金額 三六八二万四一〇八円
事業所得金額は、(2)の所得金額から(3)の事業専従者控除額を控除したものである(なお、(2)<2>について予備的主張によった場合、新潟税務署管内から同業者を抽出したときは三四五七万一八一九円となり、下越地区から同業者を抽出したときは三四五四万七〇六九円となる。)。
3 推計の必要性及び合理性
(一) 推計の必要性
前記1のとおり、原告は、本件各更正に係る被告の調査に全く応ぜず、本件各年分の所得金額を算定するに足りる帳簿書類の資料を提出しなかった。
被告は、実額による本件各年分の所得金額を算定することができないため、やむなく被告の調査によって把握した収入金額を基礎として原告の事業所得金額を推計したところ、原告の申告所得金額が過少と認められたため、所得税法一五六条の規定により本件各年分の所得税額等の更正を行ったものである。
したがって、本件において推計の必要性が充足されていることは明白である。
(二) 推計の合理性
(1) 同業者の抽出及び平均所得率
被告が原告の事業所得金額を算定するために採用した推計方法は、原告の各事業の収入金額に、各事業の同業者の平均所得率を乗じたものであり、右同業者は、前述した同業者(2(一)(5)、2(二)(5)、2(三)(2))から、次の<1>及び<2>の条件のいずれをも充たす者全部を抽出し、これら同業者について、それぞれの収入金額に対する所得金額の割合を算定し平均したものであり、その具体的内容は別表4ないし6のとおりである。
<1> 対象年分
ア 木造建築業及び生コン圧送業
昭和五四年分(法人については、昭和五四年七月から昭和五五年五月の間に終了する事業年度分)
昭和五五年分(法人については、昭和五五年七月から昭和五六年五月の間に終了する事業年度分)
昭和五六年分(法人については、昭和五六年七月から昭和五七年五月の間に終了する事業年度分)
イ 酒場、スナック業
昭和五六年分(法人事業者は除く。)
<2> 対象者(同業者)
ア 共通事項
ⅰ 前記<1>の対象年分を通じて主に木造建築業、生コン圧送業又は酒場、スナック業を継続して営んでいた者であること
ⅱ 個人事業者については、所得税青色申告決算書を提出していた者であること
法人事業者については、青色申告者で、確定申告書、貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳明細書を提出していた者であること
ⅲ 災害等により、経営状態が異常であると認められる者以外の者であること
ⅳ 税務署長から更正処分を受け、これに対して不服申立てを行って係争している者でないこと
イ 木造建築業のみの事項
年間の売上金額が三億円以上一〇億円未満の者であること
ウ 酒場、スナック業のみの事項
ⅰ 個人事業者で、新潟市西堀通六番町ないし八番町、西堀前通、古町通及び東堀通の各七番町ないし九番町にのみ営業店舗がある者であること
ⅱ 年間収入金額が一三〇〇万円以上五二〇〇万円未満の者であること
(2) 推計の合理性
右各同業者は、前記(1)の条件を充たす者の全部を抽出したものであって、そこに恣意が介在する余地はなく、また原告と業種等が同一か類似しているものであるから、同業者の平均所得率を適用して原告の所得金額を算定する方法には合理性があるといえる。
4 本件各更正の適法性について
被告が本件訴訟において主張する本件各年分の原告の事業所得の金額は、前記2のとおり、
昭和五四年分 三一七七万二〇四〇円
(予備的主張 二九〇四万七〇六一円)
昭和五五年分 三九九〇万二四〇八円
(予備的主張 三五二三万七一四七円
又は 三四三四万七〇一二円)
昭和五六年分 三六八二万四一〇八円
(予備的主張 三四五七万一八一九円
又は 三四五四万七〇六九円)
であり、被告が本件各更正において認定した原告の事業所得の金額をいずれの年分も上回るから、本件各更正はいずれも適法である。
5 本件各決定の適法性について
本件各更正により納付すべき所得税額の計算の基礎となった事実のうち、いずれの年分についても、国税通則法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの)六五条二項に規定する「正当な理由」が認められなかったので、被告は、同条一項の規定に基づき本件各更正により納付すべき本件各年分の所得税にそれぞれ一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額を、過少申告加算税として賦課決定したものであり、これも適法なものである。
四 被告の主張に対する認否
1 被告の主張1(本件各更正の経緯)について
(一) 被告の主張1(一)について
被告の主張1(一)のうち、原告が本件各年分の所得税について提出した各確定申告書に収入金額及び必要経費の記載がないことは認めるが、被告が原告に対して過去数年調査を行っていないとの事実は否認する。
(二) 同1(一)のうち、飯島調査官が、昭和五七年五月一九日午前一〇時四五分ころ原告の事務所に赴き、原告に面会を求めたことは認める。
(三) 同1(三)のうち、飯島調査官が、同日、原告に電話で所得税の調査のため伺いたい旨伝え、原告が、折り返し電話をしたことは認める。
(四) 同1(四)のうち、同年六月三日、飯島調査官が原告の事務所を訪ね、原告の事業概況について聴取し、帳簿書類の呈示を求めたことは認める。しかし、原告らが調査に協力しようとする姿勢は全く示さなかったとの事実は否認する。飯島調査官が、「ある程度調べたらまた伺います。」と言って辞去したことは認める。
(五) 同1(五)のうち、飯島調査官が、昭和五七年一二月三日、池田統括官と共に原告の事務所に赴いたことは認める。しかし、両調査官が原告に対し再三にわたり帳簿書類を呈示し調査に協力するよう要請したが、原告は帳簿書類を呈示し調査に協力しようとする姿勢は全く見せなかったとの事実は否認する。
2 被告の主張2(原告の事業所得金額及びその算定根拠)について
(一) 被告の主張2(一)(昭和五四年分)について
(1) 同2(一)(1)(収入金額)について
<1> 同2(一)(1)<1>(建築、賃貸業分)について
ア 認否
本件帳簿に記載されている収入金額のうち、九九〇万円を差し引いた四億八七一四万六一九九円は認める。本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の1ないし1の3記載)のうち、別表1の11ないし1の13の「原告の認否」欄が「〇」のものの合計三六九五万七四二一円は認め、その余は否認する。
したがって、建築、賃貸業分の収入金額は五億二四一〇万三六二〇円である。
イ 否認の理由
ⅰ 右の九九〇万円は、「もぐらの家」のために預かった土地代金であって、原告の収入ではない。
ⅱ 別表1の2及び1の3の順号32、39、40、59、68、70記載の各収入先に係る収入金額を否認する理由は、別表7の1記載のとおりである。
ⅲ 別表1の3の順号74記載の収入先松原庄二に係る収入金額四〇〇〇万円について
原告は、昭和五四年ころ、松原庄二から建築請負を依頼され、その際、工事代金の対価として土地を代物弁済として取得したが、同年分の収入として本件帳簿に記帳していない。他方、原告は、右の土地を昭和五四年から昭和五六年の間に斉藤勝ほか六名に売却し、あわせて同人らの依頼により右土地の上に建物建築を行い、同人らから昭和五四年から昭和五六年の間に土地の売却代金に建築工事代金を領収し、これを各年分の売上として、本件帳簿に記帳している。したがって、松原庄二からの収入金額と斉藤勝ほか六名からの収入金額の両方を計上することは、一つの収入を重複して計上することになるから、昭和五四年分の収入金額に四〇〇〇万円を加えるべきではない。
<2> 同2(一)(1)<2>(生コン圧送業分)について
別表2の1のうち、入金先解明分の六九二八万〇四四一円は認める。入金先未解明分のうち、別表の2の4の「原告の認否」欄が「認」のものの合計一〇一万六二〇〇円は認め、その余は否認する。
したがって、生コン圧送業分の収入金額は、七〇二九万六六四一円である。
(2) 同2(一)(2)(所得金額)について
事業専従者控除額の控除前の所得金額及び同業者の平均所得率はいずれも否認する。
(3) 同2(一)(3)(事業専従者控除額)は認める。
(4) 同2(一)(4)(事業所得金額)は否認する。
(二) 被告の主張2(二)(昭和五五年分)について
(1) 同2(二)(1)(収入金額)について
<1> 同2(二)(1)<1>(建築、賃貸業分)について
ア 認否
本件帳簿に記載されている収入金額五億八八〇九万六四五九円は認める。本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の4ないし1の6記載)のうち、別表1の14ないし1の16の「原告の認否」欄が「〇」のものの合計二五八七万七三二四円は認め、その余は否認する。
したがって、建築、賃貸業分の収入金額は、六億一三九七万三七八三円である。
イ 否認の理由
ⅰ 別表1の5及び1の6の順号50及び56記載の各収入先に係る収入金額を否認する理由は、別表7の2記載のとおりである。
ⅱ 別表1の6の順号55番記載の収入先松原実衛に係る収入金額五六〇〇万円について
原告は、昭和五五年に松原実衛に対して五六〇〇万円相当の貸家の建築工事をなし、同年九月八日、右工事代金にかえて土地を代物弁済として取得したが、同年分の収入として本件帳簿に記帳していない。他方、原告は、右の土地を荒木俊英及び株式会社オリジナル・サーベに右同額で売却し、右売却代金を、右土地上に建築した建物工事代金とともに昭和五六年分の売上として本件帳簿に記帳している。したがって、被告が主張するように右の松原実衛からの五六〇〇万円を昭和五五年分の収入金額として計上するとすれば、昭和五六年の売上分は、昭和五五年に取得した土地を購入価格と同額で処分した売却代金にすぎないから収入金額とはならず、昭和五六年分の収入金額から五六〇〇万円を減額すべきである(あるいは、昭和五五年分の収入金額に五六〇〇万円を加えるべきではない。)。
<2> 同2(二)(1)<2>(生コン圧送業分)について
別表2の2のうち、入金先解明分の六七七七万七五九〇円は認める。入金先未解明のうち、別表2の5の「原告の認否」欄が「認」のものの合計一九一万一七五〇円は認め、その余は否認する。
したがって、生コン圧送業分の収入金額は、六九六八万九三四〇円である。
<3> 同2(二)(1)<3>(飲食業分)については、二五〇万四〇〇〇円は認める。
(2) 同2(二)(2)(所得金額)について
事業専従者控除額の控除前の所得金額及び同業者の平均所得率は、いずれも否認する。
(3) 同2(二)(3)(事業専従者控除額)は認める。
(4) 同2(二)(4)(事業所得金額)は否認する。
(三) 被告の主張2(三)(昭和五六年分)について
(1) 同2(三)(1)(収入金額)について
<1> 同2(三)(1)<1>(建築、賃貸業分)について
ア 認否
本件帳簿に記載されている収入金額五億一九四五万〇七三六円は認める。本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の7ないし1の10記載)のうち、別表1の17ないし1の20の「原告の認否」欄が「〇」のものの合計三六四〇万八一〇〇円は認め、その余は否認する。
したがって、建築、賃貸業の収入金額は、五億五五八五万八八三六円である。
イ 否認の理由
ⅰ 別表1の8ないし1の10の順号35、71、74、76記載の各収入先からの収入金額を否認する理由は、別表7の2記載のとおりである。
ⅱ 別表1の8の順号27番記載の収入先佐藤忠次に係る収入金額三二〇七万円について
原告は、昭和五四年三月二九日、佐藤忠次に対して五四〇七万二一九二円相当の貸家の建築工事をすることを約し、右工事代金にかえて佐藤から土地を代物弁済として取得したが、同年分の収入として本件帳簿に記帳していない。原告は佐藤に対し、三二〇七万円の領収証を作成しているが、これは後日、佐藤から税務申告のために求められて作成したものである。他方、原告は、魚進こと馬場進の依頼で右の土地の上に建物を建築し、馬場に右の土地を売却した。原告は、馬場から支払われた右売却代金五〇〇八万五二八三円及び建物工事代金七四〇〇万円を、昭和五四年から昭和五五年の二年間にわたって本件帳簿に記帳している。したがって、佐藤忠次からの収入金額と馬場進からの収入金額の両方を計上することは、一つの収入を重複して計上することになるから、昭和五四年分の収入金額から三二〇七万円を減額すべきである(あるいは、昭和五六年分の収入金額に三二〇七万円を加えるべきではない。)。
ⅲ 別表1の10の順号77番記載の収入先渡辺シズイに係る収入金額六一一三万四四三八円について
原告は、渡辺シズイから貸家の工事代金の対価として、昭和五五年と昭和五六年の二回にわたって、右工事代金に見合う土地を代物弁済として取得したが、右各年分の収入として本件帳簿に記帳していない。他方、原告は、右の土地を丸三土地株式会社ほか四名に同額で売却し、右売却代金を、右土地上に建築した建物工事代金とともに、昭和五六年分の売上として本件帳簿に記帳している。したがって、被告が主張するように右の六一一三万四四三八円を昭和五六年分の収入金額として計上するとすれば、昭和五六年の売上分は、昭和五五年と昭和五六年に取得した土地を購入価格と同額で処分した売却代金にすぎないから収入金額とはならず、昭和五五年分の収入金額から丸三土地株式会社からの収入金額二二七四万二〇〇〇円を減額すべきであり、昭和五六年分の収入金額からその余の一二〇五万四〇八〇円を減額すべきである(あるいは、昭和五六年分の収入金額に六一一三万四四三八円を加えるべきではない。)。
<2> 同2(三)(1)<2>(生コン圧送業分)について
別表2の3のうち、入金先解明分の五〇五八万六二七〇円は認める。入金先未解明のうち、別表2の6の「原告の認否」欄が「認」のものの合計二三三万四〇〇〇円は認め、その余は否認する。
したがって、生コン圧送業分の収入金額は、五二九二万〇二七〇円である。
<3> 同2(三)(1)<3>(飲食業分)については、二五八四万九〇〇〇円は認める。
(2) 同2(三)(2)(所得金額)について
事業専従者控除額の控除前の所得金額及び同業者の平均所得率は、いずれも否認する。
(3) 同2(三)(3)(事業専従者控除額)は認める。
(4) 同2(三)(4)(事業所得金額)は否認する。
3 被告の主張3(推計の必要性及び合理性について)について
(一) 被告の主張3(一)(推計の必要性について)は争う。
昭和五七年六月三日の被告の調査において原告が帳簿書類を呈示しなかったのは、被告所属の係官が調査の具体的理由を明示しなかったため、「どこを見せてよいか分からない」と判断したことによるものであり、これは「合理的理由のある資料提供の拒否」というべきである。
そして、原告は、同年一二月三日以降も被告所属の係官の調査には協力する意向であり、被告所属の係官において銀行調査や取引先の反面調査等を行ったうえ不明な部分を具体的に調査するのであれば、原告としても帳簿書類等を呈示して積極的に調査に応ずる意向であった。
しかしながら、被告所属の係官はこのような対応をせず、一方的に調査を打ち切ったものであるから、推計の必要性は存在しない。
(二) 被告の主張3(二)(推計の合理性について)は争う。
(1) 同業者の所得率についての被告の主張は、次のように、原処分時と全く矛盾するものであって、被告は自らに有利な主張を展開するため恣意的に「同業者」を選定しているとしか解されない。
<1> 建築業に係る所得率
被告は、更正処分の段階では、建築業に係る本件各年分の同業者の平均的な所得率を、昭和五四年分三・七一パーセント、昭和五五年分三・〇四パーセント、昭和五六年分三・〇四パーセントと主張していたにもかかわらず、本件訴訟においては、昭和五四年分三・二六パーセント、昭和五五年分四・〇八パーセント、昭和五六年分三・九五パーセントと、昭和五四年分を除いて、高い所得率を主張している。
<2> 飲食業に係る所得率
被告は、更正処分の段階では、飲食業に係る本件各年分の同業者の平均的な所得率を、昭和五五年分一七・三一パーセント、昭和五六年分一四・八五パーセントと主張していたにもかかわらず、本件訴訟においては、昭和五五年分と昭和五六年分をいずれも一一・一七パーセントと主張している。
<3> 生コン圧送業に係る所得率
被告は、更正処分の段階では、生コン圧送業に係る本件各年分の同業者の平均的な所得率の主張をしていないが、国税不服審判所長の裁決書においては、昭和五四年分八・六一パーセント、昭和五五年分一・四三パーセント、昭和五六年分四・〇〇パーセントと認定している。これに対し、本件訴訟においては、昭和五四年分一五・〇六パーセント、昭和五五年分九・〇五パーセント、昭和五六年分六・七〇パーセントと、大幅に高い所得率を主張している。
(2) 下越地区の生コン圧送業の平均所得率について
被告が主張する同業者率の根拠となった八業者を、長岡地区、三条地区及び下越地区(新潟市及び新発田市)に分けて地区別の平均所得率を計算すると、次のとおりである。
昭和五四年分 昭和五五年分 昭和五六年分
長岡地区 一六・〇六% 一六・六五% 一〇・六六%
三条地区 一七・〇八% 一二・九四% 一〇・一〇%
下越地区 一一・五三% 二・五一% 三・〇二%
右から、長岡地区や三条地区と比較して下越地区(新潟市及び新発田市)の平均所得率は極めて低く、特に、昭和五五年分の場合は一〇パーセント以上の格差があることが分かる。
右のような格差が生じた理由は、下越地区の生コン圧送業者九者が、昭和五三年から昭和五七年当時、新幹線や関越自動車道の事業が一段落したこともあって、生コン出荷数量が年々減少傾向となり、ポンプ車数が過剰状態にあったことにある。その後、昭和五八年九月に下越地区の生コン圧送業者九者が下越生コン圧送協同組合を設立して経営の合理化と安定を図るようになるまでの間、下越地区の生コン圧送業者は全般的に非常に苦しい経営状態であった。
右のような下越地区の生コン圧送業者の特殊事情を無視して、長岡及び三条地区の所得率の高い業者とひとまとめにして所得率を計算することは、不合理である。
4 被告の主張4(本件各更正の適法性について)は争う。
五 原告の実額の主張
原告の本件各年分の事業所得金額は、いずれも、実額によって算定すべきである。
1 昭和五四年分の事業所得金額
(一) 建築、賃貸業分
前記四2(一)(1)<1>アのとおり、収入金額は五億二四一〇万三六二〇円である。
原告の昭和五四年の建築、不動産賃貸業分の必要経費は、別表8の同年分の欄記載のとおりである。
したがって、収入金額から必要経費を差し引くとマイナス三四八万五八五五円となり、所得は生じない。
(二) 生コン圧送業分
前記四2(1)<2>のとおり、収入金額は七〇二九万六六四一円である。
経費は裏付け資料が散逸しているために算出できず、したがって現時点では営業利益は不明であり、所得金額は〇円である。
(三) 事業所得金額
前記マイナス三四八万五八五五円から事業専従者控除額四〇万円を差し引くと、マイナス三八八万五八五五円となり、事業所得は生じない。
2 昭和五五年分の事業所得金額
(一) 建築、賃貸業分
前記四2(二)(1)<1>アのとおり、収入金額は六億一三九七万三七八三円である。
原告の昭和五五年の建築、不動産賃貸業分の必要経費は、別表8の同年分の欄記載のとおりである。
したがって、収入金額から必要経費を差し引くとマイナス一四七一万六九四二円となり、所得は生じない。
(二) 生コン圧送業分
前記四2(二)(1)<2>のとおり、収入金額は六九六八万九三四〇円である。
経費は裏付け資料が散逸しているために算出できず、したがって現時点では営業利益は不明であり、所得金額は〇円である。
(三) 飲食業分
前記四2(二)(1)<3>のとおり、収入金額は二五〇万四〇〇〇円である。
原告の昭和五五年の飲食業による営業利益は、別表10の1記載のとおりマイナス二〇万四〇〇〇円であって、所得は生じない。
(四) 事業所得金額
以上のマイナス一四七一万六九四二円とマイナス二〇万四〇〇〇円を合算したうえ、事業専従者控除額四〇万円を差し引くとマイナス一五三二万〇九四二円となり、事業所得は生じない。
3 昭和五六年分の事業所得金額
(一) 建築、賃貸業分
前記四2(三)(1)<1>アのとおり、収入金額は五億五五八五万八八三六円である。
原告の昭和五六年の建築、不動産賃貸業分の必要経費は、別表8の同年分の欄記載のとおりである。
また、手形不渡によって、収入金額のうち七〇二万七八八〇円が減額した。
したがって、収入金額から、必要経費と手形不渡による収入減額分を差し引くと、所得金額は一四三九万九一二三円となる。
(二) 生コン圧送業分
前記四2(三)(1)<2>のとおり収入金額は、五二九二万〇二七〇円である。
原告の昭和五六年の生コン圧送業分の必要経費は、別表9の営業費・一般管理費の欄記載のとおりである。
したがって、収入金額から必要経費を差し引くとマイナス一四七万四三三〇円となって、所得は生じない。
(三) 飲食業分
前記四2(三)(1)<3>のとおり、収入金額は二五八四万九〇〇〇円である。
原告の昭和五六年の飲食業による営業利益は別表10の2記載のとおりマイナス三〇五万四〇〇〇円であって、所得は生じない。
(四) 事業所得金額
以上の一四三九万九一二三円とマイナス一四七万四三三〇円とマイナス三〇五万四〇〇〇円を合算したうえ、事業専従者控除額四〇万円を差し引くと、事業所得は九四七万〇七九三円となる。
六 実額の主張に対する被告の反論
1 建築、賃貸業分について
原告の主張する必要経費に関しては、本件各年分のいずれについても、請求書あるいは領収書等の原始記録に基づく立証が全くなされておらず、失当である。
また、原告は、昭和五六年分の所得金額について、手形不渡によって収入が減少したとして収入金額から不渡手形金額を控除しているが、不渡手形それ自体は資産勘定に計上すべきものであり、単に手形が不渡になったという事実のみでは経費に計上できない。
2 生コン圧送業分について
原告は昭和五四年及び昭和五五年分について、資料散逸のため必要経費が不明であり所得金額は算出不能であるとして、所得金額を〇円であるとしている。しかしながら、そのような場合は、収入金額自体を所得金額とするか、あるいは必要経費を何らかの合理的基準により推計して所得金額を算定すべきである。
また、昭和五六年分について原告が主張する営業費・一般管理費に関しては、請求書あるいは領収書等の原始記録に基づく立証が全くなされておらず、失当である。
3 飲食業分について
原告は、昭和五五年及び昭和五六年分の所得金額について、損益計算書を掲げるのみで、何らの立証もしていない。
以上のとおり、原告主張の所得金額をもって真実の所得金額とすることはできないから、本件においては推計によって原告の所得金額を算定しなければならないことが明白であり、本件各更正は適法である。
第三証拠
本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。
理由
一 請求原因1ないし4の事実は、当事者間に争いがない。
二 税務調査の必要性について
原告は、被告が原告に対して行った所得税に関する調査について、所得税法二三四条一項の「調査について必要があるとき」という要件を充たしておらず違法であるから、本件各更正は違法な税務調査に基づく、違法なものである旨を主張している。
所得税法二三四条一項の「調査について必要があるとき」とは、「具体的事情に鑑み、客観的な必要があると判断される場合」をいうところ、確定申告後に行われる所得税に関する調査については、適正かつ公平な課税の実現という税務調査制度の目的からみて、確定申告にかかる課税標準又は税額等が過少であるなどの疑いが認められる場合に限らず、広く、右申告の適否(すなわち、申告の真実性ないし正確性)を調査するためにする場合も、これに当たると解すべきである。
これを本件についてみると、原告が本件各年分の所得税について提出した確定申告書のいずれにも収入金額及び必要経費の記載がないことは当事者間に争いがないから、被告としては、右所得金額の算定経緯を確認する必要があったことは明らかである。してみると、被告の行った原告の所得税に関する調査は、原告がなした各確定申告の真実性ないし正確性を調査するためのものということができ、「調査について必要があるとき」に該当すると解することができる。
三 推計の必要性について
1 本件各更正が、原告の取引銀行及び取引先の反面調査によって把握された収入金額を基礎とする推計の方法によって所得金額を算定してなされたものであることは、当事者間に争いがない。
原告は、本件各更正が推計の必要性を欠くのになされた違法な処分である旨を主張するので、以下、推計の必要性について検討する。
2 証拠(証人飯島孝行)によれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証人舛田実の証言及び原告本人尋問の結果は採用できない。
(一) 被告は、原告が本件各年分の所得税について提出した確定申告書の内容を検討したところ、いずれの確定申告書にも所得金額及び専従者控除額の記載があるだけで、収入金額及び必要経費の記載がなく、所得金額の算定経緯が不明であることなどから、所得税に関する調査の必要があると認め、昭和五七年四月中旬ころ、被告所属の飯島調査官に調査を命じた。
(二) 飯島調査官は、同年五月一九日午前一〇時四五分ころ原告の事務所に赴き、原告に面会を求めたが、原告は不在であった。
(三) 飯島調査官は、同日午後一時五分ころ原告に電話で所得税に関する調査のため伺いたい旨伝えたところ、原告から折り返し電話があり、同年六月三日か四日に来てほしい旨の連絡があったので、六月三日に原告の事務所へ赴くことを約束した。
(四) 同年六月三日午後一時ころ飯島調査官が原告の事務所に赴いたところ、原告のほか民商の事務局員二名が待機していた。
飯島調査官は、原告の事業概況、原告宅の自宅工事及び取引銀行等について聴取するとともに、帳簿書類の呈示を求めた。
しかし、原告らは、「帳簿書類は何もない。」、「内容は全部頭の中に入っている。」、「見積書、契約書は一切作成せず、口頭契約である。」、「調べてもらえばわかる。」などと答えるばかりで、原告において帳簿書類等を呈示し調査に協力しようとする姿勢は全く示さなかった。
そこで、飯島調査官は、右のような状態では調査に対する協力はとうてい得られないと判断し、「ある程度調べたらまた伺います。」と言って、辞去した。
(五) 飯島調査官は、原告の取引銀行及び取引先の反面調査を実施した後、同年一二月三日午後一時ころ、直属の上司である池田統括官と共に原告の事務所に赴いたところ、原告の事務所には、原告のほか民商の事務局員二名が前回と同様に待機していた。
飯島調査官及び池田統括官は、再三にわたり、帳簿書類を呈示し調査に協力するよう要請したが、原告らは、「帳面はあるがあなた方に見せるものはない。」、「昭和五六年分と現在のものはあるが古いものは焼却した。」、「そっちが勝手に調べたのだからその結果を言え。」、「わからない点があったら調べてやる。」、「裁判で争ってもいいんだ。こちらには帳面もあるんだから。」などと言うばかりで、帳簿書類を呈示し調査に協力しようとする姿勢は全く見せなかった。
3 右認定事実によれば、原告は、被告の所属係官の調査に対し、本件各年分の所得を実額で算定するに必要な帳簿書類等の呈示をせず、非協力的な態度に終始したのであり、そのため、被告において、原告の本件各年分の所得金額を実額によって把握することができなかったのである。したがって、本件各更正時においては推計課税の必要性があったと認められるから、被告が、原告の取引銀行及び取引先の反面調査によって把握した収入金額を基礎とする推計の方法によって原告の本件各年分の事業所得金額を算定したうえ、本件各更正を行ったことには、何らの違法もないというべきである。
四 原告の収入金額
以下、原告の本件各年分の事業所得金額を検討するにあたって、まず、原告の事業ごとの収入金額を検討する。
1 昭和五四年
(一) 建築、賃貸業分
(1) 本件帳簿に記載されている収入金額のうち九九〇万円を差し引いた四億八七一四万六一九九円、及び、本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の1ないし1の3記載)のうち別表1の11ないし1の13の「原告の認否」欄が「〇」のものの合計三六九五万七四二一円が、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 原告は、右の九九〇万円は、「もぐらの家」のために預かった土地代金であって原告の収入ではない旨を主張し、原告本人尋問の結果中には右主張に沿う供述が存する。
証拠(乙一の三)によれば、右の九九〇万円は、原告の建築、賃貸業による売上げを記載した本件帳簿(売上)に、収入金額として記載されていることが認められる。そして、右の九九〇万円の外に、原告が他人からの預り金を本件帳簿に収入として記載した例があることは、本件証拠上窺うことはできない。とするならば、本件帳簿に収入金額として記載されており、他に特段の証拠がない以上、右金員は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると推認するのが相当である。右認定に反する原告本人尋問の結果中の供述は、あいまいな点が多く、採用できない。
(3) 別表1の1の順号6記載の収入金額について
収入先小田部敏昌に係る収入金額三二万円について、証拠(乙七二、七八、証人飯島孝行)によれば、新潟縣信用組合小針支店が原告の建築、賃貸業に係る取引銀行であること、昭和五四年一一月二四日、右支店の原告名義の当座預金口座に小田部敏昌が振り出した金額三二万円の小切手による入金があったことが認められるから、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(4) 別表1の1の順号10記載の収入金額について
収入金額一五万円について、証拠(乙四九、八一、証人飯島孝行)によれば、新潟相互銀行近江支店が原告の建築、賃貸業に係る取引銀行であること、昭和五四年一月一八日、右支店の原告名義の当座預金口座に一五万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(5) 別表1の2の順号29記載の収入金額について
収入先菅原巧に係る収入金額一五万円について、証拠(乙八一、証人飯島孝行)によれば、昭和五四年一二月五日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に金額一五万円の小切手による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(6) 別表1の2の順号32記載の収入金額について
収入先高田高次に係る収入金額五〇〇万円について、証拠(甲一四、一五の一及び二、乙一の三、証人米岡欣二)によれば、本件帳簿(売上)の昭和五四年五月二〇日の欄に高田高次(ただし、「竹松」名義)からの五〇〇万円の入金が記載されていると認められるから、右は、本件帳簿に記載のない収入金額とすることはできない。
(7) 別表1の2の順号37記載の収入金額について
収入先土田デンキ、土田久江に係る収入金額二三三万円について、証拠(乙七二、七四、七八、証人飯島孝行)によれば、昭和五四年一月二〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に土田久江の振出依頼に係る金額二三三万円の小切手による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(8) 別表1の2の順号39記載の収入金額について
収入先電報電話局に係る収入金額一〇万六二四〇円について、証拠(乙八九、九〇の一ないし一一、証人飯島孝行)によれば、第四銀行女池支店が原告の建築、賃貸業に係る取引銀行であること、昭和五四年一一月二二日、第四銀行女池支店の原告名義の当座預金口座に電報電話局から一〇万六二四〇円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(9) 別表1の2の順号40記載の収入金額について
収入先トビサカマサミに係る収入金額二五〇万円について、証拠(甲一四、一六、乙一の三、証人米岡欣二)によれば、本件帳簿(売上)の昭和五四年一二月二四日の欄に、右の収入先(ただし、「山口正三」名義)に係る二五〇万円の入金が記載されていると認められるから、右は、本件帳簿に記載のない収入金額とすることはできない。
(10) 別表1の2の順号46記載の収入金額について
収入先新潟臨港海陸運送株式会社に係る収入金額五〇〇万円について、証拠(乙五六、八一、証人飯島孝行)によれば、昭和五四年一二月三一日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に新潟臨港湾海陸運送株式会社に係る五〇〇万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(11) 別表1の3の順号54記載の収入金額について
収入先藤吉商会に係る収入金額四一万五六六七円について、証拠(乙七八、証人飯島孝行)によれば、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に、昭和五四年六月五日一〇万円と、同年八月九日三一万五六六七円の、藤吉商会に係る入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(12) 別表1の3の順号59記載の収入金額について
収入先松村ナツ子に係る収入金額五〇〇万円について、証拠(甲一四、二四、二五、証人米岡欣二)によれば、昭和五四年二月二一日、第四銀行女池支店の原告名義の当座預金口座に松村から入金された五〇〇万円は、原告と松村との間で締結された準消費貸借に基づく松村からの弁済金であることが認められるので、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額とすることはできない。
(13) 別表1の3の順号60記載の収入金額について
収入先有限会社松原食茸に係る収入金額七四万円について、証拠(乙七二、七八、証人飯島孝行)によれば、昭和五四年一〇月三一日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に有限会社松原食茸が振り出した金額七四万円の小切手による入金があったことが認められるから、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(14) 別表1の3の順号68記載の収入金額について
収入先横野紀義に係る収入金額一二〇〇万円について、証拠(甲一四、一七の一及び二、乙一の三、証人米岡欣二)によれば、右の収入先(ただし、横野の妻の旧姓である「杉崎」名義)に係る入金として、本件帳簿に、昭和五四年五月二二日五〇〇万円、同年八月二八日二〇〇万円、同年一〇月二五日一五〇万円、同年一一月五日三五〇万円がそれぞれ記載されていると認められるから、右は、本件帳簿に記載のない収入金額とすることはできない。
(15) 別表1の3の順号70記載の収入金額について
収入先古山哲治に係る収入金額二〇〇万円について、証拠(乙一の三、一一)によれば、原告は、昭和五四年中に古山哲治から居宅新築工事を請け負い、その代金として同人から一三〇〇万円を受領したこと、右代金のうち二〇〇万円が本件帳簿に記載されていないことが認められる。したがって、右の二〇〇万円は、本件帳簿に記載のない原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
なお、証人米岡欣二は、右の二〇〇万円は本件帳簿の昭和五六年一二月三一日の欄に記載されている旨を証言しているが、居宅新築工事を請け負ったのは、昭和五四年中であり、代金のほとんどは昭和五四年五月までに支払済みであるにもかかわらず、残額二〇〇万円のみが二年以上経た昭和五六年末に支払われたとするのは不合理であるから、右証言は採用できない。
(16) 別表1の3の順号71記載の収入金額について
収入先斎藤福治に係る収入金額二〇五四万五〇〇〇円について、証拠(乙一四)によれば、原告は、昭和五四年一二月二八日に斎藤福治から住居工事代金清算金として二〇五四万五〇〇〇円を受領したことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(17) 別表1の3の順号74記載の収入金額について
収入先松原庄二に係る収入金額四〇〇〇万円について、証拠(乙一三、一〇二)によれば、原告は、昭和五四年五月一〇日に松原庄二から家屋工事代金として四〇〇〇万円を受領したことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
右の収入金額に関して、原告は、右の工事代金の対価として松原庄二から土地を代物弁済として取得し、右の土地を昭和五四年から昭和五六年の間に斉藤勝ほか六名に売却し、あわせて同人らの依頼により右土地の上に建物建築を行い、同人らから昭和五四年から昭和五六年の間に土地の売却代金と建築工事代金を領収し、これを各年分の売上として本件帳簿に記帳しているので、松原庄二からの収入金額と斉藤勝ほか六名からの収入金額の両方を計上することは、一つの収入を重複して計上することになるから、昭和五四年分の収入金額に四〇〇〇万円を加えるべきではない旨を主張している。
しかしながら、会計処理においては、工事代金は収入金額として、原告が取得した土地は仕入金額としてそれぞれ計上され、その後の土地の売却もそれぞれ収入金額として計上されるべきことは明らかである。そして、実額で所得金額を算定する場合に、右の土地の仕入金額が必要経費として計上されることになるのであるから、原告の右主張は理由がない。
以上から、本件帳簿に記載された収入金額四億九七〇四万六一九九円と本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の1ないし1の3記載)のうちの一億〇八七一万円四三二八円を合計した六億〇五七六万〇五二七円が、昭和五四年の原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(二) 生コン圧送業分
(1) 別表2の1記載の収入金額について、入金先解明分の六九二八万〇四四一円、及び、入金先未解明分のうち別表2の4の「原告の認否」欄が「認」のものの合計一〇一六万六二〇〇円が原告の生コン圧送業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 別表2の1記載の収入金額について、入金先未解明分のうち、別表2の4の「原告の認否」欄が「否認」のものの合計六八九万八〇四一円について検討する。
証拠(乙四六、四七、八四ないし八六、証人飯島孝行、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、生コン圧送業について、「隆泉コンクリートポンプ」の名称を使用して営業を行うとともに、新潟相互銀行近江支店に「隆泉コンクリートポンプ」名義の当座預金口座を設定し、専ら同口座を利用して、原告の営む他の事業と区別して生コン圧送業分の収入金を取立入金したり、取引先に振込入金させたりしていたこと、乙八四ないし八六は右「隆泉コンクリートポンプ」名義の当座預金口座の、本件各年分の入金状況の調査書であることが認められる。右事実に加えて、原告が、乙八四ないし八七に記載された入金のうち、別表2の1ないし2の3記載の入金先解明分についてはすべて原告の生コン圧送業に係る収入金額であることを認めていること、さらに、原告が、別表2の1ないし2の3記載の入金先未解明分についても、その後、入金先が明らかになったもののほとんどについて原告の生コン圧送業に係る収入金額であることを認めていること、入金先が明らかになったもので原告が否認しているものも、後記(2(二)(2)<1>、3(二)(2)<1>、3(二)(2)<2>)のとおり、いずれも原告の生コン圧送業に係る収入金額であると認められることに鑑みると、乙八四ないし八七に記載された入金のうち、未だに入金先が解明していないものについても、すべて原告の生コン圧送業に係る収入金額であると推認するのが相当である。したがって、入金先未解明分のうち、別表2の4の「原告の認否」欄が「否認」のものの合計六八九万八〇四一円は、原告の生コン圧送業に係る収入金額であると認められる。以上から、昭和五四年の原告の生コン圧送業に係る収入金額は、合計七七一九万四六八二円であると認められる。
2 昭和五五年
(一) 建築、賃貸業分
(1) 本件帳簿に記載されている収入金額五億八八〇九万六四五九円、及び、本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の4ないし1の6記載)のうち別表1の14ないし1の16の「原告の認否」欄が「〇」のものの合計二五八七万七三二四円が、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 別表1の4の順号1記載の収入金額について
収入先アイリス保育園、早川鉄石に係る収入金額二二二五万六〇〇〇円について、証拠(乙一七、七九、八二、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年四月二八日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に小切手による七六二万六〇〇〇円の入金があり、同年五月二九日、原告は工事代金清算金として早川鉄石から一四四〇万円を受領し、同年九月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に同保育園に係る二三万円の入金があったことが認められるから、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(3) 別表1の4の順号6記載の収入金額について
収入先乙川キクエに係る収入金額四九三万七八〇〇円について、証拠(乙七九、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年一一月二六日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に乙川キクエに係る四九三万七八〇〇円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(4) 別表1の4の順号18記載の収入金額について
収入先坂井組に係る収入金額一四万六四〇〇円について、証拠(乙八二、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年一〇月八日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に坂井組に係る一四万六四〇〇円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(5) 別表1の4の順号21記載の収入金額について
収入先シルバー工業株式会社に係る収入金額八〇万八〇〇〇円について、証拠(乙四五、七九、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年五月三一日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座にシルバー工業株式会社が振り出した金額八〇万八〇〇〇円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(6) 別表1の5の順号36記載の収入金額について
収入先西牧組に係る収入金額六万円について、証拠(乙七九、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年八月二五日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に西牧組に係る六万円の入金があったことが認められるから、右は、建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(7) 別表1の5の順号45記載の収入金額について
収入先堀越ヨシオに係る収入金額一〇万円について、証拠(乙八二、証人飯島孝行)によれば、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に昭和五五年一〇月三〇日に五万円と同年一二月一日に五万円の堀越ヨシオに係る入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(8) 別表1の5の順号46記載の収入金額について
収入先有限会社松原食茸に係る収入金額四〇四五万円について、証拠(乙三六、三七、七九、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年一月三一日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に有限会社松原食茸が振り出した金額二四九五万円の手形による入金があり、同年七月三一日、右の原告名義の当座預金口座に同社が振り出した金額一五五〇万円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(9) 別表1の5の順号47記載の収入金額について
収入先前川塗装に係る収入金額一三万九八〇〇円について、証拠(甲一三、乙八二、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年一二月一三日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に前川塗装に係る六万九九〇〇円の入金があったことが認められるから、右収入金額のうち、六万九九〇〇円は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。しかしながら残額六万九九〇〇円は、これを原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認めるに足りる証拠はない。
(10) 別表1の5の順号50記載の収入金額について
収入先大石武に係る収入金額一〇〇〇万円について、証拠(甲一四、一八の一ないし三、乙一の四、証人米岡欣二)によれば、右の収入先に係る入金として、本件帳簿(売上)に、昭和五五年一月一〇日二〇〇万円、同年五月一九日三〇〇万円、同年八月一一日三〇〇万円、同月二九日二〇〇万円がそれぞれ記載されていると認められるから、右は、本件帳簿に記載のない収入金額とすることはできない。
(11) 別表1の6の順号51記載の収入金額について
収入先有限会社逢坂酒店に係る収入金額一八三〇万円について、証拠(乙三九、四五、七九、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年五月三一日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に有限会社逢坂酒店が振り出した金額八六五万円の手形による入金があり、同年六月三〇日と同年八月一日、右の原告名義の当座預金口座に同社が振り出した金額九六五万円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(12) 別表1の6の順号52記載の収入金額について
収入先佐藤建設興業に係る収入金額一〇〇〇万円について、証拠(乙三八、七九、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年二月二五日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に佐藤建設興業が振り出した金額一〇〇〇万円の手形による入金があったことが認められるから、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(13) 別表1の6の順号53記載の収入金額について
収入先東北開発運輸株式会社に係る収入金額一二万円について、証拠(乙四七、八二、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年八月一二日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に東北開発運輸株式会社が振り出した金額一二万円の手形による入金があったことが認められるから、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(14) 別表1の6の順号54記載の収入金額について
収入先株式会社ホシに係る収入金額二三〇万円について、証拠(乙四七、八二、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年五月三一日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に株式会社ホシが振り出した金額二三〇万円の小切手による入金があったことが認められるから、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(15) 別表1の6の順号55記載の収入金額について
収入先松原実衛に係る収入金額五六〇〇万円について、証拠(乙一八の一及び二、一〇一の一ないし九)によれば、原告は松原実衛から家屋工事代金として、昭和五五年二月一日に一四二五万円、同年九月八日に四一七五万円をそれぞれ受け取ったことが認められるから、右は原告の県地区、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
右の収入金額に関して、原告は、右の工事代金の対価として松原実衛から土地を代物弁済として取得し、右の土地を荒木俊英及び株式会社オリジナル・サーベに右と同額で売却し、右売却代金を右土地上に建築した建物工事代金とともに昭和五六年分の売上として本件帳簿に記帳しているので、右の松原実衛からの五六〇〇万円を昭和五五年分の収入金額として計上すべきであるとすれば、昭和五六年の売上分は、昭和五五年に取得した土地を購入価格と同額で処分した売却代金にすぎないから収入金額とはならず、昭和五六年分の収入金額から五六〇〇万円を減額すべきであり、そうでなければ、昭和五五年分の収入金額に五六〇〇万円を加えるべきではない旨を主張している。
しかしながら、会計処理においては、工事代金は収入金額として、原告が取得した土地は仕入金額としてそれぞれ計上され、その後の土地の売却もそれぞれ収入金額として計上されるべきことは明らかである。そして、実額で所得金額を算定する場合に、右の土地の仕入金額が必要経費として計上されることになるのであるから、原告の右主張は理由がない。
(16) 別表1の6の順号56記載の収入金額について
収入先山崎春幸に係る収入金額一二八〇万円について、証拠(甲一四、乙一の四、証人米岡欣二)によれば、山崎春幸に係る入金として、本件帳簿(売上)に、昭和五五年五月一四日四五〇万円、同年一一月一四日二五〇万円、同月一九日一二〇万円、同月二一日二〇〇万円、同年一二月一二日六〇万円、同月二六日二〇〇万円がそれぞれ記載されていると認められるから、右は、本件帳簿に記載のない収入金額とすることはできない。
(17) 別表1の6の順号58記載の収入金額について
収入先結城製菓、結城民雄に係る収入金額三五〇万円について、証拠(乙四七、八二、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年五月一六日、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に結城製菓結城民雄が振り出した金額三五〇万円の小切手による入金があったことが認められるから、右は、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
以上から、本件帳簿に記載された収入金額五億八八〇九万六四五九円と本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の4ないし1の6記載)のうちの一億八四九二万五四二四円を合計した七億七三〇二万一八八三円が、昭和五五年の原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(二) 生コン圧送業分
(1) 別表2の2記載の収入金額について、入金先解明分の六七七七万七五九〇円、及び、入金先未解明分のうち別表2の5の「原告の認否」欄が「認」のものの合計一九一万一七五〇円が原告の生コン圧送業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 別表2の2記載の収入金額について、入金先未解明分のうち、別表2の5の「原告の認否」欄が「否認」のものの合計九七八万七〇〇〇円について検討する。
<1> 昭和五五年七月一五日の株式会社米山工業からの五万六〇〇〇円について
証拠(乙四六、八五、証人飯島孝行)によれば、昭和五五年七月一五日、新潟相互銀行近江支店の隆泉コンクリートポンプ名義の当座預金口座に、株式会社米山工業が振り出した金額五万六〇〇〇円の小切手による入金があったことが認められるから、右は原告の生コン圧送業に係る収入金額であると認められる。
<2> 前記1(二)(2)の理由により、乙八四ないし八七に記載された入金のうち、未だに入金先が解明していないものについても、すべて原告の生コン圧送業に係る収入金額であると推認するのが相当である。したがって、入金先未解明分のうち、別表2の5の「原告の認否」欄が「否認」のものの合計九七八万七〇〇〇円(右<1>の収入金額を含む。)は、原告の生コン圧送業に係る収入金額であると認められる。
以上から、昭和五五年の原告の生コン圧送業に係る収入金額は、合計七九四七万六三四〇円であると認められる。
(三) 飲食業分
(1) 被告が主張する収入金額のうち、二五〇万四〇〇〇円が原告の飲食業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 被告が主張する収入金額の残額六七四円については、これを原告の飲食業に係る収入金額であると認めるに足りる証拠はない。
以上から、昭和五五年の原告の飲食業に係る収入金額は二五〇万四〇〇〇円であると認められる。
3 昭和五六年
(一) 建築、賃貸業分
(1) 本件帳簿に記載されている収入金額五億一九四五万〇七三六円、及び、本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の7ないし1の10記載)のうち別表1の17ないし1の20の「原告の認否」欄が「〇」のものの合計三六四〇万八一〇〇円が、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 別表1の7の順号6記載の収入金額について
収入先株式会社オリジナルサーベー、荒木英俊に係る収入金額五五〇万六六〇〇円について、原告の建築、賃貸業に係る収入金額であることを認めるに足りる証拠はない。
(3) 別表1の7の順号10記載の収入金額について
収入先神田工業に係る収入金額二五万円について、証拠(乙八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年五月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に神田工業に係る二五万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(4) 別表1の7の順号11記載の収入金額について
収入先有限会社勝見商店(有限会社日昇食品)に係る収入金額二九五〇万円について、証拠(乙二〇、八〇、証人飯島孝行)によれば、原告が昭和五六年九月一六日に有限会社勝見商店(有限会社日昇食品)から五五〇万円を受け取り、同年一〇月六日に新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に同社に係る二四〇〇万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(5) 別表1の7の順号16記載の収入金額について
収入先苅羽上野住建株式会社に係る収入金額八一万九〇〇〇円について、証拠(乙四四、八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年九月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に苅羽上野住建株式会社が振り出した金額八一万九六三〇円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(6) 別表1の7の順号18記載の収入金額について
証拠(乙二一)によれば、共同機械サービス有限会社から原告に対し、昭和五六年五月二〇日に三三八万四〇〇〇円、同年七月一日に一〇〇〇万円、同月八日に三一〇万五〇九〇円、同年九月二八日に四五〇万円、同年一〇月二七日に四五〇万円がそれぞれ入金されたこと、右金員合計二五四八万九〇九〇円のうち、原告が行った工場新築代金として払われたのは一三五〇万円であり、残りの一一九八万九〇九〇円は同社が阿部イネから購入した土地の代金として支払われたことが認められる。したがって、原告の建築、賃貸業に係る収入金額となるのは一三五〇万円であると認められる。そして、証拠(乙一の五)によれば、右各入金のうち、同年九月二八日の四五〇万円と同年一〇月二七日の四五〇万円は、本件帳簿と(売上)に記載されていることが認められる。よって、右の工場新築代金の一三五〇万円のうちの四五〇万円のみが、本件帳簿に記載のない原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(7) 別表1の7の順号19記載の収入金額について
収入先協有住宅資材株式会社に係る収入金額二一万五〇〇〇円について、証拠(乙四四、八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年九月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に協有住宅資材株式会社が振り出した金額二一万五〇〇〇円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(8) 別表1の7の順号20記載の収入金額について
収入先栗原平一に係る収入金額一六〇万円について、証拠(乙九〇の六、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年一月二六日、第四銀行女池支店が原告名義の当座預金口座に栗原平一に係る一六〇万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(9) 別表1の7の順号24記載の収入金額について
収入先有限会社小出材木店に係る収入金額一〇六万円について、証拠(乙四四、八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年九月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に有限会社小出材木店が振り出した金額一〇六万円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(10) 別表1の8の順号27記載の収入金額について
収入先佐藤忠次に係る収入金額三二〇七万円について、証拠(乙九六の一及び二)によれば、原告は、佐藤忠次から建築工事代金として昭和五六年一月八日に二一〇七万円、同年二月二八日に一一〇〇万円を受け取ったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
右の収入金額に関して、原告は、右の工事代金にかえて佐藤忠次から土地を代物弁済として取得し、右の土地を魚進こと馬場進に売却し、右売却代金を右土地上に建築した建物の工事代金とともに昭和五四年から昭和五五年の二年間にわたって本件帳簿に記帳しているので、佐藤忠次からの収入金額と馬場進からの収入金額の両方を計上することは、一つの収入を重複して計上することになるから、昭和五四年分の収入金額から三二〇七万円を減額すべきであり、そうでなければ昭和五六年分の収入金額に三二〇七万円を加えるべきではない旨を主張している。
しかしながら、会計処理においては、工事代金は収入金額として、原告が取得した土地は仕入金額としてそれぞれ計上され、その後の土地の売却もそれぞれ収入金額として計上されるべきことは明らかである。そして、実額で所得金額を算定する場合に右の土地の仕入金額が必要経費として計上されることになるのであるから、原告の右主張は理由がない。
(11) 別表1の8の順号34記載の収入金額について
収入先高橋岩寛に係る収入金額三〇〇万円について、証拠(乙四三、八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年二月一三日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に高橋岩寛が振り出した金額三〇〇万円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(12) 別表1の8の順号35記載の収入金額について
収入先玉村町農協に係る収入金額七三〇万円について、証拠(乙八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年五月二日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に玉村町農協に係る七三〇万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(13) 別表1の8の順号36記載の収入金額について
収入先玉木工務店に係る収入金額七〇〇万円について、証拠(乙八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年九月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に玉木工務店に係る七〇〇万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(14) 別表1の8の順号42記載の収入金額について
収入先鳥屋野不動産に係る収入金額五〇万円について、証拠(乙八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年六月一日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に鳥屋野不動産に係る五〇万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(15) 別表1の8の順号48記載の収入金額について
収入先新潟フローリングに係る収入金額一五万五〇〇〇円について、証拠(乙八九、九〇の六、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年一月二一日、第四銀行女池支店の原告名義の当座預金口座に新潟フローリングに係る一五万五三五〇円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(16) 別表1の8の順号50記載の収入金額について
収入先カタシンジに係る収入金額一六万九〇五七円について、証拠(乙九〇の六ないし一一)によれば、第四銀行女池支店の原告名義の当座預金口座に西カタシンジから、昭和五六年二月六日に五万円、同年六月一一日に二万五〇〇〇円、同年七月七日に二万五〇〇〇円、同年八月一二日に二万五〇〇〇円、同年一〇月一七日に二万五〇〇〇円、同年一一月一一日に一万九〇五七円が、それぞれ入金されたことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(17) 別表1の9の順号52記載の収入金額について
収入先有限会社平野銘材店に係る収入金額一〇〇万円について、証拠(乙四四、八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年九月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に有限会社平野銘材店が振り出した金額一〇〇万円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(18) 別表1の9の順号54記載の収入金額について
収入先藤吉商会に係る収入金額三〇万円について、証拠(乙八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年六月二三日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に藤吉商会に係る三〇万円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(19) 別表1の9の順号58記載の収入金額について
収入先ボンオーハシに係る収入金額三四万五〇〇〇円について、証拠(乙八八、九〇の八、証人飯島孝行)によれば、新潟県信用金庫鳥屋野支店が原告の建築、賃貸業に係る取引銀行であること、昭和五六年三月六日、新潟県信用金庫鳥屋野支店の原告名義の当座預金口座にボンオーハシに係る四万五〇〇〇円の入金があり、同七月二日、第四銀行女池支店の原告名義の当座預金口座にボンオーハシに係る三万円の入金があったことが認められるから、右の収入金額のうち、七万五〇〇〇円が原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。残額二七万円については、これを原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認めるに足りる証拠はない。
(20) 別表1の9の順号59記載の収入金額について
収入先株式会社丸高木材に係る収入金額一二六一万四〇〇〇円について、証拠(乙四二、七〇、七一、八〇、八八、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年一月三一日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に株式会社丸高木材が振り出した金額三一一万四〇〇〇円の手形と金額三〇〇万円の手形による入金があったこと、同年二月一六日、三条信用金庫鳥屋野支店の原告名義の当座預金口座に同社が振り出した金額二五〇万円の手形による入金があったこと、新潟県信用金庫鳥屋野支店の原告名義の当座預金口座に同年四月二二日三〇〇万円と同年九月一日一〇〇万円の同社に係る入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(21) 別表1の9の順号60記載の収入金額について
収入先有限会社松原食茸に係る収入金額一〇九三万二〇〇〇円について、証拠(乙八〇、証人飯島孝行)によれば、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に昭和五六年一月一七日五〇六万円、同年二月二〇日五八七万二六三七円の有限会社松原食茸に係る入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(22) 別表1の9の順号62記載の収入金額について
収入先前川塗装に係る収入金額八三万七七〇〇円について、証拠(乙八三、証人飯島孝行)によれば、新潟相互銀行近江支店の原告名義の当座預金口座に、前川塗装から、昭和五六年一月一二日に六万九九〇〇円、同年二月一四日に六万九九〇〇円、同年三月一一日に六万九九〇〇円、同年四月一四日に六万九九〇〇円、同年五月一三日に六万九九〇〇円、同年六月一一日に六万九九〇〇円、同年七月一一日に六万九九〇〇円、同年八月一二日に六万九六〇〇円、同年九月一四日に六万九六〇〇円、同年一〇月一六日に六万九六〇〇円、同年一一月一三日に六万九六〇〇円、同年一二月四日に六万九四〇〇円が、それぞれ入金されたことが認められるから、右の収入金額のうち、八三万七一〇〇円は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。しかしながら残額六〇〇円は、これを原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認めるに足りる証拠がない。
(23) 別表1の9の順号68記載の収入金額について
収入先吉井勝美に係る収入金額五〇万円について、証拠(乙四四、八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年九月三〇日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に吉井勝美が振り出した金額五〇万円の手形による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(24) 別表1の9の順号71記載の収入金額について
収入先阿部利男に係る収入金額一二五七万一一三〇円について、証拠(乙二六の一及び二、八八、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年新潟信用金庫鳥屋野支店の原告名義の当座預金口座に阿部利男から一二五七万一一三〇円の入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(25) 別表1の9の順号74記載の収入金額について
収入先中村妙子に係る収入金額一五〇万円について、証拠(甲一四、一八の一ないし三、乙一の五、証人米岡欣二)によれば、本件帳簿(売上)の昭和五六年一〇月七日の欄に右の収入先(ただし、「大石金物店」名義)に係る一五〇万円の入金が記載されていると認められるから、右は本件帳簿に記載のない収入金額とすることはできない。
(26) 別表1の9の順号75記載の収入金額について
収入先株式会社新潟建築入札事務所に係る収入金額一〇万一五〇〇万円について、証拠(乙二八、八〇、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年八月二九日、新潟縣信用組合小針支店の原告名義の当座預金口座に株式会社新潟建築入札事務所が振り出した金額一〇万一五〇〇円の小切手による入金があったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(27) 別表1の10の順号76記載の収入金額について
収入先藤野貞夫に係る収入金額一〇〇万円について、証拠(甲一四、乙一の五、証人米岡欣二)によれば、本件帳簿(売上)の昭和五六年四月二一日の欄に藤野貞夫からの一〇〇万円の入金が記載されていると認められるから、右は、本件帳簿に記載のない収入金額とすることはできない。
(28) 別表1の10の順号77記載の収入金額について
収入先渡辺シズイに係る収入金額六一一三万四四三八円について、証拠(乙二五の一ないし五)によれば、原告は、渡辺シズイから家屋建築工事代金として昭和五六年五月一〇日に三一一三万四四三八円、同年一二月二五日に三〇〇〇万円を受け取ったことが認められるから、右は原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
右の収入金額に関して、原告は、右の工事代金の対価として渡辺シズイから昭和五五年と昭和五六年の二回にわたって、右工事代金に見合う土地を代物弁済として取得し、右の土地を丸三土地株式会社ほか四名に同額で売却し、右売却代金を右土地上に建築した建物工事代金とともに昭和五六年分の売上として本件帳簿に記帳しているので、右の渡辺シズイからの収入金額を昭和五六年分の収入金額として計上すべきであるとすれば、丸三土地株式会社ほか四名に右の土地を売った売上分は、昭和五五年と昭和五六年に取得した土地を購入価格と同額で処分した売却代金にすぎないから収入金額とはならず、昭和五五年分の収入金額から丸三土地株式会社からの収入金額二二七四万二〇〇〇円を減額し、昭和五六年分の収入金額からその余の一二〇五万四〇八〇円を減額すべきであり、そうでなければ、昭和五六年分の収入金額に六一一三万四四三八円を加えるべきではない旨を主張している。
しかしながら、会計処理においては、工事代金は収入金額として、原告が取得した土地は仕入金額としてそれぞれ計上され、その後の土地の売却もそれぞれ収入金額として計上されるべきことは明らかである。そして、実額で所得金額を算定する場合に、右の土地の仕入金額が必要経費として計上されることになるのであるから、原告の右主張は理由がない。
以上から、本件帳簿に記載されている収入金額五億一九四五万〇七三六円と、本件帳簿に記載のない収入金額(別表1の7ないし1の10記載)のうちの二億二四六一万一三二五円を合計した七億四四〇六万二〇六一円が、昭和五六年の原告の建築、賃貸業に係る収入金額であると認められる。
(二) 生コン圧送業分
(1) 別表2の3のうち、入金先解明分の五〇五八万六二七〇円、及び、入金先未解明分のうち別表2の6の「原告の認否」欄が「認」のものの合計二三三万四〇〇〇円が、原告の生コン圧送業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 別表2の3記載の収入金額について、入金先未解明分のうち、別表2の6「原告の認否」欄が「否認」のものの合計八九五万五八〇〇円について検討する。
<1> 昭和五六年一〇月三一日の有限会社新陽コンクリートポンプからの三〇万円について
証拠(乙六八の一ないし三、八六、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年一〇月三一日、新潟相互銀行近江支店の隆泉コンクリートポンプ名義の当座預金口座に、有限会社新陽コンクリートポンプが振り出した金額三〇万円の小切手による入金があったことが認められるから、右は原告の生コン圧送業に係る収入金額であると認められる。
<2> 昭和五六年一一月一一日の有限会社諸橋工務店からの七万五八〇〇円について
証拠(乙四六、六九、八六、証人飯島孝行)によれば、昭和五六年一一月一一日、同支店の隆泉コンクリートポンプ名義の当座預金口座に、有限会社諸橋工務店が振り出した金額七万五八〇〇円の小切手による入金があったことが認められるから、右は原告の生コン圧送業に係る収入金額であると認められる。
<3> 前記1(二)(2)の理由により、乙八四ないし八七に記載された入金のうち、未だに入金先が解明していないものについても、すべて原告の生コン圧送業に係る収入金額であると推認するのが相当である。したがって、入金先未解明分のうち、別表2の6の「原告の認否」欄が「否認」のものの合計八九五万五八〇〇円(右<1>及び<2>の収入金額を含む。)は、原告の生コン圧送業に係る収入金額であると認められる。
以上から、昭和五六年の原告の生コン圧送業に係る収入金額は、合計六一八七万六〇七〇円であると認められる。
(三) 飲食業分
(1) 被告が主張する収入金額はのうち、二五八四万九〇〇〇円が原告の飲食業に係る収入金額であることは、当事者間に争いがない。
(2) 被告が主張する収入金額の残額九八五円については、これを原告の飲食業に係る収入金額であると認めるに足りる証拠はない。
以上から、昭和五六年の原告の飲食業に係る収入金額は、二五八四万九〇〇〇円であると認められる。
五 推計の合理性について
次に、被告は、原告の取引銀行及び取引先の反面調査によって把握された収入金額を基礎とし、各事業の同業者の平均所得率によって原告の本件各年分の事業所得金額を算定しているので、右推計の合理性について検討する。
1 建築、賃貸業について
(一) 証拠(乙二の一及び二、証人横山榮一)によれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。
(1) 関東信越国税局長は、昭和六一年九月四日付けで、被告に対し、「訴訟事件に関する資料の報告について」と題する通達を発し、新潟税務署管内に事業所を有している木造建築業を営む個人及び法人のうちから、本件各年分について(ただし、法人については、昭和五四年分を昭和五四年七月から昭和五五年五月の間に終了する事業年度分とし、昭和五五年分を昭和五五年七月から昭和五六年五月の間に終了する事業年度分とし、昭和五六年分を昭和五六年七月から昭和五七年五月の間に終了する事業年度分とする。)、次の<1>ないし<6>のいずれの基準にも該当する者全員の収入金額、所得金額及び所得率の報告を求めた。これを受けて被告は、関東信越国税局長に対し、右基準に適合する該当者として、昭和五四年分につき一六名、昭和五五年分につき一七名、昭和五六年分につき一八名の業者を比準同業者として、その収入金額、所得金額及び所得率を報告した(該当する個人事業者はなく、いずれも法人事業者である。)。
<1> 年を通じて主に木造建築業を継続して営んでいた者であること
<2> 個人事業者については、所得税青色申告決算書を提出していた者であること
<3> 法人事業者については、青色申告者で、確定申告書、貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳明細書を提出していた者であること
<4> 災害等により、経営状態が異常であると認められる者以外の者であること
<5> 税務署長から更正処分を受け、これに対して不服申立てを行って係争している者でないこと
<6> 年間の売上金額が三億円以上一〇億円未満の者であること
(2) 本件各年分についての比準同業者の収入金額、所得金額及び所得率は、別表4記載のとおりであり、これに基づいて本件各年分の平均所得率を算出すると、別表4の平均欄記載のとおり、昭和五四年分は三・二六パーセント、昭和五五年分は四・〇八パーセント、昭和五六年分は三・九五パーセントとなる。
なお、法人同業者の所得金額については、原告がいわゆる個人の白色申告者であるため、法人同業者の所得金額から、次の損金及び益金(略して損益といい、個人の収入金額及び必要経費にあたる。)を除いて算出した。
<1> 法人の青色申告者の損益となるが、個人の白色申告者の収入金額及び必要経費とならないもの
例えば、各種準備金に係る損益、特別償却及び割増償却に係る損益、繰越欠損金の控除等
<2> 個人の青色申告者に限り必要経費とされるもの
例えば、耐用年数の短縮により通常の減価償却費を超えた償却費等
<3> 法人の損益とされるが、個人又は個人の白色申告者の収入金額又は必要経費とならないもの
例えば、代表者及び代表者と生計を一にする者からの受取利息及び賃貸料、代表者及び代表者と生計を一にする者に対する報酬、給料、支払利息及び賃借料、寄付金(損金不算入とされるものを含む。)に係る損益、各種引当金に係る損益等
<4> 法人の益金とされるが、個人の事業所得の収入金額とならないもの
例えば、配当収入、預貯金の利息収入、固定資産の譲渡に係る損益、有価証券売却損益、交際費等の損金不算入額等
(二) 右認定事実によれば、原告の所得金額を算出する目的で関東信越国税局長が選定した比準同業者の選定基準は、業種の同一性、事業所の近接性あるいは事業規模の近似性等の点において、同業者の類似性を判別する要件として合理的なものであって、その選定に当たって被告の恣意が介在する余地は認められない。また、右の比準同業者は、いずれも年間を通じて事業を継続する青色申告者であって、その申告が確定していることに照らすと、収入金額等の算出根拠となる資料の正確性も担保されているものというべきである。
そして、選定された同業者の数は、昭和五四年分につき一六名、昭和五五年分につき一七名、昭和五六年分につき一八名であり、いずれも、同業者の個別特殊性を捨象し平均化するに足りる数であると解される。
なお、弁論の全趣旨によれば、不動産賃貸業の所得率は木造建築業の所得率を上回ることが認められるから、不動産賃貸業に係る収入金額を木造建築業の収入金額に含めて算定することは、原告にとって有利にはなっても不利になることはないから、許されると解される。
以上から、前記の平均所得率を適用して原告の本件各年分の建築、賃貸業に係る事業所得金額を推計することは、合理性があると認めることができる。
2 生コン圧送業について
(一) 証拠(乙二の一及び二、三の一及び二、四の一及び二、五の一及び二、六の一及び二、七の一及び二、八の一及び二、証人横山榮一)によれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。
(1) 関東信越国税局長は、昭和六一年九月四日付けで、被告、長岡税務署長、三条税務署長、新発田税務署長、新津税務署長、巻税務署長及び村上税務署長に対し、「訴訟事件に関する資料の報告について」と題する通達を発し、各税務署管内に事業所を有している生コン圧送業を営む個人及び法人のうちから、本件各年分について(ただし、法人については、昭和五四年分を昭和五四年七月から昭和五五年五月の間に終了する事業年度分とし、昭和五五年分を昭和五五年七月から昭和五六年五月の間に終了する事業年度分とし、昭和五六年分を昭和五六年七月から昭和五七年五月の間に終了する事業年度分とする。)、次の<1>ないし<5>のいずれの基準にも該当する者全員の収入金額、所得金額及び所得率の報告を求めた。これを受けて、被告は、昭和五四年分及び昭和五五年分につき各二名、昭和五六年分につき三名の業者を、長岡税務署長及び三条税務署長は、本件各年分につき各二名の業者を、新発田税務署長は、昭和五五年分及び昭和五六年分につき各一名の業者を、それぞれ前記基準に適合する比準同業者として、関東信越国税局長に対し、各収入金額、所得金額及び所得率を報告し(該当する個人事業者はなく、いずれも法人事業者である。)、その他の税務署長は、該当する事業者は存しない旨を報告した。
<1> 年を通じて主に生コン圧送業を継続して営んでいた者であること
<2> 個人事業者については、所得税青色申告決算書を提出していた者であること
<3> 法人事業者については、青色申告者で、確定申告書、貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳明細書を提出していた者であること
<4> 災害等により、経営状態が異常であると認められる者以外の者であること
<5> 税務署長から更正処分を受け、これに対して不服申立てを行って係争している者でないこと
(2) 本件各年分についての右比準同業者の収入金額、所得金額及び所得率は、別表5記載のとおりであり、これに基づいて本件各年分の平均所得率を算出すると、別表5の平均欄記載のとおり、昭和五四年分は一五・〇パーセント、昭和五五年分は九・五〇パーセント、昭和五六年分は六・七〇パーセントとなる。
なお、法人同業者の所得金額については、原告がいわゆる個人の白色申告者であるため、法人同業者の所得金額から、次の損金及び益金を除いて算出した。
<1> 法人の青色申告者の損益となるが、個人の白色申告者の収入金額及び必要経費とならないもの
<2> 個人の青色申告者に限り必要経費とされるもの
<3> 法人の損益とされるが、個人又は個人の白色申告者の収入金額又は必要経費とならないもの
<4> 法人の益金とされるが、個人の事業所得の収入金額とならないもの
(二) 原告の主張について
原告は、長岡地区や三条地区と比較して下越地区(新潟市及び新発田市)の平均所得率が極めて低く、特に昭和五五年分の場合は一〇パーセント以上の格差があるところ、右の格差が生じた理由は、下越地区の生コン圧送業者九者が昭和五三年から昭和五七年当時、新幹線や関越自動車道の事業が一段落したこともあって、生コン出荷数量が年々減少傾向となり、ポンプ車数が過剰状態にあったことによるものであり、右のような下越地区の生コン圧送業者の特殊事情を無視して、長岡及び三条地区の所得率の高い業者とひとまとめにして所得率を計算することは不合理である旨を主張している。
そこで、検討するに、証拠(乙二の一及び二、三の一及び二、四の一及び二、五の一及び二、)によれば、別表5の同業者番号の3、6及び8の同業者が新潟税務署管内の事業者であり、同業者番号1及び2の同業者が長岡税務署管内の事業者であり、同業者番号4及び5の同業者が三条税務署管内の事業者であり、同業者番号7の同業者が新発田税務署管内の事業者であることが認められる。そして、同一税務署管内の事業者同士を対比してみると、同一税務署管内の事業者であっても、事業者ごとにその所得率には差があるのみならず、新潟税務署管内の事業者であっても安定して一〇パーセント前後の所得率を保持している事業者がいることが認められるから、所得率に差が生じる原因は、事業所の所在地のいかんでなく、各事業者の個別特殊性によるものと解される。
したがって、各事業者の個別特殊性を捨象して平均的な所得率を算出するために、少数にすぎない新潟税務署管内の事業者のみならず、隣接する長岡税務署、三条税務署及び新発田税務署の各管内の事業者の所得率をも求め、それらの事業者の所得率を平均することによって生コン圧送業における同業者の平均所得率とすることには、合理性があると解される。
さらに、証拠(甲三四、証人中西国威)によれば、昭和五四年ないし昭和五六年における年度別生コン出荷数量は、下越地区が数量はもとより対昭和五三年度比率においても中越地区を上回っており、生コン圧送業の景況は下越地区が中越地区よりも良好な状態にあったと推認されることに鑑みると、原告の主張は失当である。
(三) 以上から、原告の所得金額を算出する目的で関東信越国税局長が選定した比準同業者の選定基準は、業種の同一性あるいは事業所の近接性等の点において、同業者の類似性を判別する要件として合理的なものであって、その選定に当たって被告の恣意が介在する余地は認められない。また、右の比準同業者は、いずれも年間を通じて事業を継続する青色申告者であって、その申告が確定していることに照らすと、収入金額等の算出根拠となる資料の正確性も担保されているものというべきである。
そして、選定された同業者の数は、昭和五四年分につき六名、昭和五五年分につき七名、昭和五六年分につき八名であり、いずれも、同業者の個別特殊性を捨象し平均化するに足りる数であると解される。
以上から、前記の平均所得率を適用して原告の本件各年分の生コン圧送業に係る事業所得金額を推計することは、合理性があると認めることができる。
3 飲食業分について
(一) 証拠(乙二の一及び二、証人種部義秋)によれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。
(1) 関東信越国税局長は、昭和六一年九月四日付けで、被告に対し、「訴訟事件に関する資料の報告について」と題する通達を発し、新潟税務署管内に事業所を有している酒場、スナック業を営む個人のうちから、昭和五六年分について、次の<1>ないし<6>のいずれの基準にも該当する者全員の収入金額、所得金額及び所得率の報告を求め、これを受けて被告は、関東信越国税局長に対し、右基準に適合する該当者として、一九名の業者を比準同業者として、その収入金額、所得金額及び所得率を報告した。
<1> 年を通じて主に酒場、スナック業を継続して営んでいた者であること
<2> 所得税青色申告決算書を提出していた者であること
<3> 災害等により、経営状態が異常であると認められる者以外の者であること
<4> 税務署長から更正処分を受け、これに対して不服申立てを行って係争している者でないこと
<5> 年間の収入金額が一三〇〇万円以上五二〇〇万円未満のものであること
<6> 営業店舗が新潟市西堀通六番町ないし八番町、西堀前通、古町通及び東堀通の各七番町ないし九番町にのみあること
(2) 昭和五六年分の比準同業者の収入金額、所得金額及び所得率は、別表6記載のとおりであり、これに基づいて平均所得率を算出すると、別表6の平均欄記載のとおり、一一・一七パーセントとなる。
(二) 右認定事実によれば、原告の所得金額を算出する目的で関東信越国税局長が選定した比準同業者の選定基準は、業種の同一性、事業所の近接性あるいは事業規模の近似性等の点において、同業者の類似性を判別する要件として合理的なものであって、その選定に当たって被告の恣意が介在する余地は認められない。また、右の比準同業者は、いずれも、年間を通じて事業を継続する青色申告者であって、その申告が確定していることに照らすと、収入金額等の算出根拠となる資料の正確性も担保されているものというべきである。
そして、選定された同業者の数は、一九名であって、同業者の個別特殊性を捨象し平均化するに足りる数であると解される。
なお、証拠(乙一の六)によれば、原告が昭和五五年中に飲食業を営んだのは、一二月五日から同月末日までの期間にすぎなかったことが認められるから、前記の昭和五六年の平均所得率を適用して原告の昭和五五年分の飲食業に係る事業所得金額を推計することも許されると解される。
以上から、前記の平均所得率を適用して原告の昭和五五年分及び昭和五六年分の飲食業に係る事業所得金額を推計することは、合理性があると認めることができる。
六 原告の実額の主張について
原告は、本件各年分の事業所得金額について実額によって算定すべき旨を主張しているので、以下、事業ごとに検討する。
1 建築、賃貸業について
原告が主張する本件各年分の建築、賃貸業に係る収入金額が論拠のないものであることは、前記四において認定した本件各年分の建築、賃貸業に係る収入金額との対比から明らかである。
また、原告は、別表8記載のとおり、本件各年分の建築、賃貸業に係る必要経費を主張する。別表8の記載の基礎となった収支計算書(乙一の二)は、売上帳などの本件帳簿(乙一の三ないし五)に基づいて作成されたものであることは明らかである。そして、証拠(証人米岡欣二、原告本人)によれば、本件帳簿は、経理事務に不慣れな原告の妻乙川アサ子が記帳したものであること、原告は、本件帳簿の原始書類である請求書、領収書あるいは納品書等の書類を保管していないことが認められる。右認定事実、及び、前記四において認定した収入金額が本件帳簿に記載された収入金額と大きく食い違うことに鑑みると、右帳簿の信用性は低く、その記載に基づいて原告の建築、賃貸業に係る必要経費を認定することは不相当といわなければならない。
以上のとおり、原告が主張する実額をもって原告の本件各年分の建築、賃貸業に係る所得金額を算定することはできないから、結局、右金額は推計の方法によって算定せざるをえない。
2 生コン圧送業について
原告が主張する本件各年分の生コン圧送業に係る収入金額が論拠のないものであることは、前記四において認定した本件各年分の生コン圧送業に係る収入金額との対比から明らかである。
原告は、昭和五四年分及び昭和五五年分の生コン圧送業に係る必要経費について、裏付け資料が散逸しているために算出できないとしているのであるから、原告の昭和五四年分及び昭和五五年分の生コン圧送業に係る所得金額を算定するには、推計の方法によらざるをえないことは明らかである。
原告は、昭和五六年分の生コン圧送業に係る必要経費は別表9の営業費・一般管理費の欄記載のとおりである旨を主張している。証拠(甲二〇ないし二三、証人米岡欣二)によれば、別表9の基になった損益計算書(甲二〇)は、主として、新潟相互銀行近江支店の隆泉コンクリートポンプ名義の当座預金口座の取引明細表(甲二三)に、当時原告方で経理を担当していた者がメモ書きをしていた記載に基づいて、証人米岡欣二が作成したものであることが認められる。しかしながら、右の取引明細表に記載されているのは全くのメモ書きにすぎないうえ、証人米岡欣二は、その記載を裏付けるべき請求書、領収書あるいは納品書等の原始書類に全く当たることなく、右の損益計算書を作成していることなどに鑑みると、右の損益計算書の信用性は低く、その記載に基づいて原告の生コン圧送業に係る必要経費を認定することは不相当といわなければならない。
以上のとおり、原告が主張する実額をもって、原告の本件各年分の生コン圧送業に係る所得金額を算定することはできないから、結局、右金額は推計の方法によって算定せざるをえない。
3 飲食業について
原告は、昭和五五年分及び昭和五六年分の飲食業による営業利益は別表の10の1及び10の2記載のとおりである旨を主張している。
別表10の1及び10の2が損益計算書(乙一の六)に基づいて作成されたものであることは明らかである。しかしながら、証拠(証人米岡欣二)によれば、右損益計算書は、原告が経営する飲食店の従業員が記帳していたノートに基づいて作成されたものであるが、そのノートの所在は不明であることが認められる。したがって、右のノート及び損益計算書の記載内容の正確性を確認しえないのであるから、右損益計算書の信用性は低く、その記載に基づいて原告の飲食業による営業利益を認定することは不相当といわなければならない。
以上のとおり、原告が主張する実額をもって、原告の昭和五五年分及び昭和五六年分の飲食業に係る所得金額を算定することはできないから、結局、右金額は推計の方法によって算定せざるをえない。
七 原告の事業所得金額
1 昭和五四年分
(一) 建築、賃貸業に係る所得金額
前記四1(一)の原告の建築、賃貸業に係る所得金額六億〇五七六万〇五二七円に、同業者率三・二六パーセント(別表4の昭和五四年分)を乗じて得た一九七四万七七九三円である。
(二) 生コン圧送業に係る所得金額
前記四1(二)の原告の生コン圧送業に係る所得金額七七一九万四六八二円に、同業者率一五・〇六パーセント(別表5の昭和五四年分)を乗じて得た一一六二万五五一九円である。
(三) 事業所得金額
右(一)と(二)の合計額から、当事者間に争いのない事業専従者控除額四〇万円を控除した三〇九七万三三一二円が原告の昭和五四年分の事業所得金額となる。
2 昭和五五年分
(一) 建築、賃貸業に係る所得金額
前記四2(一)の原告の建築、賃貸業に係る収入金額七億七三〇二万一八八三円に、同業者率四・〇八パーセント(別表4の昭和五五年分)を乗じて得た三一五三万九二九二円である。
(二) 生コン圧送業に係る所得金額
前記四2(二)の原告の生コン圧送業に係る収入金額七九四七万六三四〇円に、同業者率九・五〇パーセント(別表5の昭和五五年分)を乗じて得た七五五万〇二五二円である。
(三) 飲食業に係る所得金額
前記四2(三)の原告の飲食業に係る収入金額二五〇万四〇〇〇円に、同業者率一一・一七パーセント(別表6)を乗じて得た二七万九六九六円である。
(四) 事業所得金額
右(一)ないし(三)の合計額から、当事者間に争いのない事業専従者控除額四〇万円を控除した三八九六万九二四〇円が原告の昭和五五年分の事業所得金額となる。
3 昭和五六年分
(一) 建築、賃貸業に係る所得金額
前記四3(一)の原告の建築、賃貸業に係る所得金額七億四四〇六万二〇六一円に、同業者率三・九五パーセント(別表4の昭和五六年分)を乗じて得た二九三九万〇四五一円である。
(二) 生コン圧送業に係る所得金額
前記四3(二)の原告の生コン圧送業に係る所得金額六一八七万六〇七〇円に、同業者率六・七〇パーセント(別表5の昭和五六年分)を乗じて得た四一四万五六九六円である。
(三) 飲食業に係る所得金額
前記四3(三)の原告の飲食業に係る収入金額二五八四万九〇〇〇円に、同業者率一一・一七パーセント(別表6)を乗じて得た二八八万七三三三円である。
(四) 事業所得金額
右(一)ないし(三)の合計額から、当事者間に争いのない事業専従者控除額四〇万円を控除した三六〇二万三四八〇円が原告の昭和五六年分の事業所得金額となる。
八 結論
右七の認定によれば、本件各更正は原告の本件各年分の事業所得の金額の範囲内においてなされたものであって、これを上回るものではないから、何らの違法もなく、したがってこれに伴う本件各決定にも、違法はない。
よって、原告の本訴請求はいずれも理由がない。
(裁判長裁判官 春日民雄 裁判官 鈴木信行 裁判官 手塚明)
別表1の1 昭和54年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の2 昭和54年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の3 昭和54年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の4 昭和55年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の5 昭和55年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の6 昭和55年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の7 昭和56年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の8 昭和56年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の9 昭和56年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の10 昭和56年分収入金額(建築、賃貸業分)
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別表1の11 認否書
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別表1の12 認否書
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別表1の13 認否書
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別表2の1
生コン圧送業の収入内訳(昭和54年分)
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別表2の2
生コン圧送業の収入内訳(昭和56年分)
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別表2の3
生コン圧送業の収入内訳(昭和56年分)
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別表2の4
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別表2の5
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別表2の6
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別表3
飲食業の収入内訳
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別表4
木造建築業の同業者率
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別表5
生コン圧送業の同業者率
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別表6
飲食業の同業者率
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別表7の1
建築業入金調査表
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別表7の2
建築業入金調査表
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別表8
建築・賃貸業の必要経費
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別表9
生コン圧送業昭和56年分損益計算書
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別表10の1
昭和55年分損益計算書(千円未満略)
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別表10の1
昭和55年分損益計算書(千円未満略)
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